絶対王政から市民革命へ
社会契約説
民主政治の基本原理
人権宣言の歴史
人権の歴史的展開
人権の国際化
主要国の政治制度
国会の地位と組織
国会の権限と衆議院優越
内閣制度と議院内閣制
司法権と裁判所
司法権独立と違憲審査権
地方自治の本旨
住民の権利
地方分権推進と地方財政
政党と圧力団体
日本の政党政治
日本の選挙制度と問題点
行政の民主化





 
人権の歴史的展開

自由権
:「国家からの自由」(18世紀的権利)
 ↓
参政権:「国家への自由」(19世紀的権利)
 ↓
社会権:「国家による自由」(20世紀的権利)


自由権:国家からの不当な干渉を排除できる権利

@精神の自由(言論の自由、信教の自由など)
A人身の自由
B経済の自由

ブルジョワジー(市民階級)が自由な経済活動を求めたことにより、権利獲得に動いたことから始まった。

公権力の濫用から個人の自由を守る「
国家からの自由」を保障するべきであると考えられた。

20世紀に入るまでの国家は基本的に
自由放任主義夜警国家であった。


参政権:国民が国の政治に参加できる権利

参政権は一部のブルジョワジー(市民階級)にだけ与えられたものであったため、プロレタリアート(労働者階級)が
普通選挙を要求するチャーチスト運動を展開した。実際に普通選挙制が各国で導入されるのは20世紀になってからだが、運動が広がった時期から「19世紀的権利」といわれ、その内容から「国家への自由」と呼ばれる。


社会権:社会的・経済的弱者が人間的生活を営めるように国家に請求できる権利

国による積極的な施策を必要とする20世紀的な「
国家による自由」と呼ばれる。1919年に制定されたドイツのワイマール憲法で初めて社会権が保障された。

市民生活に積極的に介入する国家のことを
福祉国家という。


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