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人権の歴史的展開 |
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自由権:「国家からの自由」(18世紀的権利)
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参政権:「国家への自由」(19世紀的権利)
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社会権:「国家による自由」(20世紀的権利)
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自由権:国家からの不当な干渉を排除できる権利
@精神の自由(言論の自由、信教の自由など)
A人身の自由
B経済の自由
ブルジョワジー(市民階級)が自由な経済活動を求めたことにより、権利獲得に動いたことから始まった。
公権力の濫用から個人の自由を守る「国家からの自由」を保障するべきであると考えられた。
20世紀に入るまでの国家は基本的に自由放任主義の夜警国家であった。
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参政権:国民が国の政治に参加できる権利
参政権は一部のブルジョワジー(市民階級)にだけ与えられたものであったため、プロレタリアート(労働者階級)が普通選挙を要求するチャーチスト運動を展開した。実際に普通選挙制が各国で導入されるのは20世紀になってからだが、運動が広がった時期から「19世紀的権利」といわれ、その内容から「国家への自由」と呼ばれる。 |
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社会権:社会的・経済的弱者が人間的生活を営めるように国家に請求できる権利
国による積極的な施策を必要とする20世紀的な「国家による自由」と呼ばれる。1919年に制定されたドイツのワイマール憲法で初めて社会権が保障された。
市民生活に積極的に介入する国家のことを福祉国家という。 |
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