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内閣制度

内閣は、行政権を担当する合議制の機関(第65条)
内閣は、首長たる
内閣総理大臣およびその他の国務大臣で組織される(66条1項)
内閣総理大臣および国務大臣は文民であることも要求されている(66条2項)
内閣総理大臣は国会議員であること、国務大臣の
過半数は国会議員であることが要求されている(67条1項、68条1項)
内閣総理大臣は、国会議員の中から
国会の指名で選ばれ、天皇が任命する。
国務大臣は内閣総理大臣によって
任命され、天皇が認証する。

内閣の権限

【73条】
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 
法律を誠実に執行し、国務総理すること。
二 
外交関係を処理すること。
三 
条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 
予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、
政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
決定すること。

内閣の総辞職

@衆議院で内閣不信任案が可決され、または信任案が否決されてから10日以内に衆議院を解散しないとき(69条)
A内閣総理大臣が欠けたとき(70条)
B衆議院議員総選挙の後、初めて国会の召集があったとき(70条)
議院内閣制

議会と内閣が分立してはいるが、内閣は議会の信任に基づいて存在する制度のことをいい、内閣は、議会にたいして連帯責任を負う。



参考
日本国憲法


120317.121224.140418











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