絶対王政から市民革命へ
社会契約説
民主政治の基本原理
人権宣言の歴史
人権の歴史的展開
人権の国際化
主要国の政治制度
国会の地位と組織
国会の権限と衆議院優越
内閣制度と議院内閣制
司法権と裁判所
司法権独立と違憲審査権
地方自治の本旨
住民の権利
地方分権推進と地方財政
政党と圧力団体
日本の政党政治
日本の選挙制度と問題点
行政の民主化





 
司法権と裁判所

明治憲法では司法権は天皇に属していた。
日本国憲法は、司法権が
最高裁判所下級裁判所に属することを定め、司法権の独立を強化して、違憲審査制を導入した。

明治憲法では行政裁判所などの
特別裁判所が認められていたが、日本国憲法では特別裁判所が禁止され、最高裁判所を終審裁判所とした。但し、公正取引委員会や労働委員会などの行政機関が前審として行う行政審判は認められている。

裁判所の地位と種類

司法権を担うのは最高裁判所とその他の下級裁判所
下級裁判所には高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の4種類があり、同一事件について原則として3回まで裁判を受けることができる(
三審制)。

裁判の種類

種類 対象 当事者 補足
刑事裁判 犯罪行為 国→私人 刑罰有
民事裁判 私人間の利害対立 私人→私人 刑罰無(賠償有)
行政裁判 行政機関による不法行為 私人→行政機関 刑罰無(賠償有)

裁判公開の原則

公正な裁判実現の為、裁判は原則として公開で行われなければならない。事件の性質により、裁判官の判断により対審は非公開にすることができるが、判決はいなかる場合でも公開しなければならない。また、政治犯罪、出版に関する犯罪、国民の権利にかかわる事件については対審についても必ず公開しなければならない。


120318.121224.140418











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