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労働三法(労働組合法・労働関係調整法・労働基準法)


労働三法のうち最初につくられたのが
労働組合法である。これは労働組合を権利として認め、憲法第28条で保障された労働三権を確実にするための法律で、基本的な内容は、正当な争議行為についての免責不当労働行為の禁止である。

労働組合に与えられている保護としては、正当な組合活動であれば、
1.業務妨害罪などの刑事上の責任は免除(
刑事免責、第1条)
2.争議行為により使用者に損害が発生しても、損害賠償を請求されない(
民事免責、第8条)
3.使用者の労働組合への妨害行為を
不当労働行為として禁止(第7条)、違反行為があれば、労働委員会に救済申し立てを行い、不当労働行為の排除を命ずる救済命令を要求する。

不当労働行為の種類(第7条)
1.組合加入や正当な組合活動を理由とする解雇などの
不利益取り扱い
2.組合への不加入や脱退を雇用条件とする
黄犬契約
3.正当な理由のない
団体交渉の拒否
4.組合運営への支配介入や
経費援助
5.救済申し立てを理由とする解雇などの不利益取り扱い


労働関係調整法は、労働争議の公正な調整と予防・解決をはかるため、その調整方法について定めている。
労働争議が自主解決できない場合に、
労働委員会が、労働関係調整法に従って斡旋調停仲裁による解決をはかる。
労働委員会には、中央労働委員会(国)と地方労働委員会(都道府県)があり、いずれも同数の使用者委員労働者委員公益委員で構成されている(三者構成の原則


労働基準法は、労働条件の最低基準を定めている。違反した使用者には、懲役を含む刑事罰を適用することで、労働者の保護をはかっている。監督官庁として労働基準監督署が各地に設置されている。

労働基準法(1947)
基本原則:労使対等、均等待遇、
男女同一賃金、中間搾取(賃金のピンハネ)の排除など
賃金支払い:通貨で、直接、全額を、月1回以上、一定期日に支払うこと
法定労働時間:1日
8時間、週40時間を超えて、労働者を働かせてはならない(第32条)。
ただし、労使協定があれば所定外労働も可能(割増賃金が必要。しかし現実には、残業代の支払われない
サービス残業が少なくない

1987年改正
フレックスタイム制:定められた時間帯の中で、個々の労働者が出社・退社の時刻を決めることができる。
変形労働時間制:一定期間の平均労働時間が週
40時間以内なら1日8時間以上の労働も可能。
裁量労働時間制:労働の成果であらかじめ報酬を決めて、実働時間は労働者に委ねる。


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