|
地方分権の推進と地方財政 |
|
戦後の地方自治は、戦前からの中央集権的な構造が根強く残り、それを象徴した言葉が、「三割自治」である。
「三割自治」という言葉には、自治体本来の固有事務や自主財源の割合が3割程度しかないということを指して言われてきた。 |
|
2000年に地方分権一括法が施行され、国と地方の関係は「上下・主従関係」から「対等・強力関係」へと改められ、地方分権を推進するパワーが加速しつつある。
具体的には、機関委任事務が廃止され自治体の事務を
@固有の事務として独自に行える自治事務と、
A国から法令により委託される法定受託事務に再編した。
法定受託事務は、機関委任事務から名前が変更されただけだという批判が一部にはあるが、国が自治体に委託するためには法令上の根拠が必要とされるようになり、もし不満がある場合には、国地方係争処理委員会に訴えることができるようになった。
また都道府県が地方債を発行するには総務大臣の許可が必要だったが、事前に協議を行えばよいことになり、課税自主権も拡大されて条例による独自課税が容易になった。 |
|
参考
三位一体の改革(さんみいったいのかいかく)
2004年に小泉内閣が「聖域なき構造改革」の一環として打ち出した国と地方の税財政改革であり、具体的には、
@国から地方への補助金の削減
A地方交付税の見直し
B国から地方への税源委譲の3つを指す。
地方分権と国の財政再建を一体に進めるという意図であった。 |
|
構造改革特区
小泉政権下で構造改革特別区域法(2002年)がつくられ、特定地域に限り、特定分野の規制緩和を行うことができるようになった。 |
|
|