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司法権の独立 |
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日本国憲法は司法権の独立を図るため、
@他の国家機関からの裁判所の独立の保障
A個々の裁判官の独立を保障
裁判所の独立、、、大津事件が契機となり、他の国権からの介入を排除した。
特別裁判所の禁止(例外:議員資格争訟裁判、弾劾裁判)
最高裁判所の規則制定権
裁判官の独立、、、他の裁判官からの干渉を排除
職権の独立(裁判は個々の裁判官の良心に従う)
裁判官の身分保障(行政機関による懲戒、報酬減額禁止)
罷免は、心身の故障、公の弾劾のみ(最高裁判所の裁判官は、国民審査により罷免される場合有) |
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違憲審査権 |
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裁判所(最高裁判所だけではない)は「憲法の番人」として、立法・行政による人権侵害を防止し、憲法の最高法規性を守るための司法権の優位に基づき、法の支配を支える上で重要な制度。 |
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特色
アメリカと同じ付随的違憲審査制をとり、具体的事件の解決に必要な限りで、裁判所が違憲審査をおこなう。
最高裁判所は司法消極主義の立場をとっており、違憲判決の事例は少ない。 |
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