絶対王政から市民革命へ
社会契約説
民主政治の基本原理
人権宣言の歴史
人権の歴史的展開
人権の国際化
主要国の政治制度
国会の地位と組織
国会の権限と衆議院優越
内閣制度と議院内閣制
司法権と裁判所
司法権独立と違憲審査権
地方自治の本旨
住民の権利
地方分権推進と地方財政
政党と圧力団体
日本の政党政治
日本の選挙制度と問題点
行政の民主化





 
司法権の独立

日本国憲法は司法権の独立を図るため、
@他の国家機関からの
裁判所の独立の保障
A個々の
裁判官の独立を保障

裁判所の独立、、、
大津事件が契機となり、他の国権からの介入を排除した。
特別裁判所の禁止(例外:議員資格争訟裁判、弾劾裁判)
最高裁判所の
規則制定権

裁判官の独立、、、他の裁判官からの干渉を排除
職権の独立(裁判は個々の裁判官の良心に従う)
裁判官の身分保障(行政機関による懲戒、報酬減額禁止)
罷免は、
心身の故障公の弾劾のみ(最高裁判所の裁判官は、国民審査により罷免される場合有)

違憲審査権

裁判所(最高裁判所だけではない)は「憲法の番人」として、立法・行政による人権侵害を防止し、憲法の最高法規性を守るための司法権の優位に基づき、法の支配を支える上で重要な制度。

特色
アメリカと同じ
付随的違憲審査制をとり、具体的事件の解決に必要な限りで、裁判所が違憲審査をおこなう。

最高裁判所は司法消極主義の立場をとっており、違憲判決の事例は少ない。


120318.121224.140418











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