絶対王政から市民革命へ
社会契約説
民主政治の基本原理
人権宣言の歴史
人権の歴史的展開
人権の国際化
主要国の政治制度
国会の地位と組織
国会の権限と衆議院優越
内閣制度と議院内閣制
司法権と裁判所
司法権独立と違憲審査権
地方自治の本旨
住民の権利
地方分権推進と地方財政
政党と圧力団体
日本の政党政治
日本の選挙制度と問題点
行政の民主化





人権宣言の歴史

自然権に基づく近代的な人権宣言は、

18世紀の
バージニア権利章典(1776.6)

アメリカ独立宣言
(1776.7)

そして
フランス人権宣言(1789)により誕生した。

人権宣言の歴史は、イギリス→アメリカ→フランスの順に成立した。

イギリスでは、13世紀に
マグナ=カルタ(1215、大憲章)、権利請願(1628)、権利章典(1689)などに人権思想の一旦をみることができるが、万人の普遍的な権利を主張するものではなく、人であれば当然持っているとされる近代的な自然権ではなかった。

しかし、法の支配への流れをつくり、議会主権を確立したと認められている。


自然権に基づく近代的な人権宣言は、18世紀末の市民革命の時代に誕生し、社会契約説の影響を受けた
バージニア権利章典アメリカ独立宣言フランス人権宣言が初めて人権を生来の自然権として宣言したのである。


バージニア権利章典は、天賦人権思想(自然権思想)を盛り込んだ世界初の文書として名高く、アメリカ独立宣言では、ロックの社会契約説の影響を受け、生来の自然権、合意による支配、抵抗権が保障され、フランス人権宣言では、人権思想の模範として世界に影響を与え、新しい点として財産権権力分立が規定された。


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